労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
委託ができる事業主は下記のいずれかに該当をする事業主です。
「常時使用する労働者」が
- 金融業・保険業・不動産業・小売業:50人以下
- 卸売業・サービス業:100人以下
- その他の事業:300人以下
委託するメリット
- (1)労災保険に加入することができない中小事業主(法人の役員や、個人事業の事業主と家族従事者)が、「特別加入制度」を利用することにより労災保険に加入をすることができるようになります。
- (2)労働保険の申告・納付等の労働保険事務を東海労務親和会が代行しますので、書類を作成する手間や公共職業安定所・労働基準監督署等への届出の手間を省くことができます。
- (3)労働保険事務組合に委託をすると労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割して支払うことができます。(個別にて手続きをする場合は、分割について一定の条件があります)
年会費・手数料
年会費
3,000円/年
手数料
労災保険または雇用保険のみの委託:2,500円/月 ~
労災保険および雇用保険の委託:4,000円/月 ~
常時使用する労働者数および特別加入制度により労災保険に加入をする方の数により異なります。詳細は、説明にお伺いをしたときもしくは事務所にお越しいただいたときにご説明をさせていただきます。